外国為替証拠金取引に関する損失は、店頭取引の場合、繰り越せないが、「事業所得」として青色申告をした場合は、その損失額を翌年以後繰越すことができると聞いたことがありますが、2007年や2008年に損失があった場合、いまから青色申告はできるのでしょうか?
青色申告にする為の届出は、いまからでは間に合わないですか?
青色申告のための届出は、事業開始から2ヶ月以内ときいたことがありますので、無理でしょうか?
青色申告届けは、事後ではできません。
ご質問にありますように、「無理」です。
今年の青色申告届けは、3/16までに届出必要です。
明日までですので、早く手続きしましょう。
(4) 個別の決算等 外国為替資金特別会計の状況 1 外国為替資金特別会計の概要
以下「外為特会法」という )に基づき、政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う. 取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して行うた ... 為替相場が、基準外国為替相場と比べて円高であったなどのため、購入外貨を基準外国為 ...
http://www.jbaudit.go.jp/report/summary18/pdf/zaisei_4.pdf
外国為替証拠金取引(相談トピックス)_国民生活センター
以前契約していた外国為替証拠金取引の解約を手伝ってくれた業者と新たな契約をしたが、すぐ破産した。 ... 電話があった後に訪問され、外貨預金を勧められて始めたが、その後、外国為替証拠金取引に移行し、大損した。 ...
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kawase.html