住宅ローンの連帯債務割合について皆様のご意見をお聞かせください。
当方新築物件を購入予定です。
夫婦共働きですので連帯債務として住宅ローン控除を受けようと思っております。
子供を作りたいとは思っていますので、あまり妻のほうには負担をかけないようにとは考えておりますが、その際の贈与税やらを考えていると、どれぐらいの割合がちょうど良いのだろうかと悩んでおります。
皆様でしたらどのようにお考えになりますでしょうか?
ぜひご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。
下記が当方の情報です。
「物件価格」 2950万円「年収」 夫 385万円 妻 350万円です。
ちなみに妻の勤め先は育児休暇制度あり、保育施設ありの環境ですので産後問題等がなければ職場復帰に多くの時間はかけないと言っております。
このような条件ですが皆様のご意見をお聞かせくださいませ。
どうぞ宜しくお願いいたします。
民事保全命令申立事案で、裁判所が、申立書副本を債務者(相手方)に送達することなく、却下した場合、裁判所が釈明権不行使の違法を犯すものとして、即時抗告できるケースもありえますか?
友人が詐欺の被害に遭いました。
架空請求詐欺+恐喝です。
最初、友人は知り合いの債務を保証しろと高額な請求をされ怖くなって逃げたそうです。
しかし容疑者達に捕まり諦めてしまい、高額な金銭を支払う念書を書かされました。
後日、最初の債務自体ウソで、完全に詐欺行為だと判明しました。
警察に相談したところ詐欺で被害届けを出すように言われ受理されました。
同時に内容証明などで容疑者側に被害元金と利息と遅延損害金、慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求していますが容疑者は「貰った金しか返さないし、その金を返すから示談書を用意しろ」と主張してきました。
そこで弁護士や刑事に相談したところ「詐欺は被害元金すら返って来ない事の方が多いから被害元金だけでも先に貰った方がいい。
その金額で納得がいかないのであれば示談や和解が成立する事にはならないし、納得もしていないのに示談する義務もありませんよ。
」とアドバイスされました。
そこで友人は被害金を受け取ると警察が捜査しなくなると耳にしていたので刑事に確認すると「示談も成立していないし、被害届けも取り下げる気がないのであれば警察はきちんと捜査します。
」との回答でした。
弁護士さんは「内容が複雑なので改めて告訴してしまうと捜査のやり直しや時間的な制限が発生するので起訴に持っていけない場合があるから示談せずに被害元金だけでも取り返して、被害届けのまま十分な裏づけをして逮捕させた上で慰謝料などの請求をしましょう。
」と言っています。
詐欺の被害に遭われた方で同じような経緯を経験した方はいませんか?
また、法律に詳しい方で上記の弁護士さんや刑事さんの言ってる事が正しいのかどうか説明して下さる方はいませんか?
宜しく御願い致します。
ちなみに現在までの被害元金は387万円です。
友人はこの金を銀行から借りて渡していますので利息も当然に発生しています。
生活や銀行の返済にも困り果てて泣く泣く、被害元金だけ先に取り返す事になりました。
借り入れした銀行の利息も被害元金として請求した方が良いのでしょうか?
それとも、後日あらためて損害賠償請求した方が良いのでしょうか?
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2009年5月26日、与謝野財務・金融・経済財政担当相が閣議において、日本が2008年末時点で18年連続世界最大の対外純資産国となったことを報告した。2007年末と比較すると、為替相場が二割近く円高に動いたため、円建ての金額は10%弱縮んでしまった。しかし、それでも日本の対外純資産残高は、225兆5080億円と巨額になっている。『20年末対外純資産残高 円高で3年ぶりマイナス(産経新聞) http...
http://www.gci-klug.jp/mitsuhashi/2009/06/02/005606.php
消滅時効の援用について質問を掲載させていただきます。
最高裁判所判決『過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む…』恥ずかしいですけれど合意はいつお互い合意したのかが理解できません。
皆さんに迷惑を掛けないように何度も何度も読みました。
合意はどこを示して判決しているのでしょうか?
長期間にわたり、継続して貸し借りを繰り返すことを前提にしているのだから、過払いが出たあとの借り入れは、過払い金を返済したことと同視できるため、このような充当の合意があることにしようということです。
貸付を過払いの充当に充てる合意を実際にしているわけではなく、いわばフィクショッンです。