闇金融対策法に詳しい方いらっしゃいませんか?
昨日、友人Aが警察へ連行されてしまいました。
半年前くらいから友人B,C2人で闇?貸金業を営業、運営していたみたいです。
参考:AとBは親友。
AとCは知合程度。
友人B、Cは既に逮捕されており取り調べを受けている最中みたいなのですが友人Aの逮捕理由は営業店舗を貸し出したとして連れて行かれてしまったみたいなのです。
BとCでは貸事務所の契約ができなかったみたいで変わりにAが名義を貸し出すみたいな感じで事務所の借主になっていてあげたみたいです。
Aは直接、営業や運営にはノータッチです。
闇金融をしようとしているのを知っていて店舗を代わりに借りてあげたのだろうということで運営に携わった者とみなされ昨日から拘束されています。
全く、法律関係の事がわからず弁護士もたてないみたいです。
拘束期間が数日延びるかもしれないという事しか今は分りません。
Aに実刑はくだるのでしょうか?
実刑は免れないのでしょうか?
また期間はどの位くだるのでしょうか?
初犯であれば執行猶予が付くことがあります。
起訴されれば国選弁護人が国から選任されますが、現段階で弁護人を立てないのはお勧めできません。
内容がわからないのではっきりとは申し上げられませんが、動機を知った上での名義貸しはおそらくB,Cと同罪になる可能性も十分あるとも思います。
(共謀共同正犯)
支払い義務の有無について支払い義務の有無について教えていただけないでしょうか。
私の勤務先が借りている貸事務所の駐車場にあるマンホールの蓋が割れ(理由は不明)管理会社を通じて修繕をしたのが一昨年のことです。
「その修繕をした」という建築会社の方(個人事業主)がさきほど訪ねて来られ「修繕費用が未回収であるが、管理会社へはワケがあって行けない。
ついては借り主であるおたくに請求しに来た」とのこと。
「私は単なる従業員(普段その事務所にいるのは私のみ)であるし、雇用主には今日は連絡が取れない(本当)のでお答えしようがない。
管理会社へ相談してほしい」と対応したのですが、上記の主張を変えることなく「領収書持ってまた来るから社長にちゃんと伝えておいてくれ」と、去って行かれました。
ちなみに私は従業員でありながら事務所の管理会社がどこであるかや賃貸契約の詳細については一切わかりません。
そこでお訊きしたいのですが、この場合、私の勤務先が《マンホールの蓋の修繕費用¥13000也》を支払わなくてはならないのでしょうか。
私個人としては「それはナイでしょ」と思うのですが…。
詳しい方がおられましたら回答をよろしくお願いいたします。
修理依頼は『管理会社』から建築会社に依頼したのでは?
だとすれば、管理会社と建築会社で修繕の『契約』が成立しているので債務は『管理会社』にあると思います。
管理会社からの請求には応えなければならない場合もあるかもしれませんが、建築会社からの請求に応じる必要はないと思いますよ。
『ワケがあって管理会社にいけない』というのはそちらの都合だけでありこちらには何の問題もありません。。
by言いたい放題♪
工務店で新築し、内覧会を実施したのですが、室内に事務机やパイプ椅子、パネルなどを沢山持ち込まれ、貸事務所のような状態でした。
友人も沢山来て、何これ?
って感じで、かっこ悪くてショックです。
こんなのってアリですか?
こんなはずじゃなかったのに!人の財産をもっと大切に扱ってよ!と文句のひとつも言いたいのですが、主人と仕事関係のある工務店なので・・・やっぱり言わない方がいいんですよね?
言わないほうがいいと思いますが、普通新築の内覧会をやる場合玄関先などに机や椅子を用意し、室内はなるべく良く魅せるものなんすがね…仕事の関係先なら貴女が下手に文句を言わないほうがいいでしょうね@@;
確定申告、自宅の一部を賃貸してますが固定資産税、住宅ローン(面積割で控除出来ると聞きましたが)の控除の仕方を教えて下さい!三年前に購入した中古戸建住宅の自宅1階部分を貸事務所として賃貸してます。
質問ですが、昨年の確定申告をする時、税務署の方が固定資産税、住宅ローンの一部部分が(面積)で控除対象と出来ると聞きしましたが・・・?
税務署の方が親切に色々説明して頂きましたが、難解で良く分かりませんでした。
(税務署の担当の職員さんごめんなさい)計算のやり方が良く分かりません、分かりやすくお教え下さい、宜しくおねがいします!
租税公課 → 固定資産税×貸し付けている面積/敷地全体の面積借入金利子 → 前年に支払った住宅ローンの利息額×貸し付けている面積/敷地全体の面積ご存知かも知れませんが・・・・・減価償却費 → [定額法の場合]取得価格(建物部分のみ)×貸し付けている面積/敷地全体の面積×90%×耐用年数に応じた償却率 ※法定耐用年数の一部が経過した中古資産の耐用年数(1年未満は切り捨て)=法定耐用年数-経過年数×80%例)鉄筋コンクリートの住宅の場合だとすると、法定耐用年数は47年で、中古資産の場合(3年)の耐用年数を求めると44年になり償却率は、0.023になります。
多分、このような計算をして必要経費を求めたかと思います・・・貸付部分の火災保険や、修繕費、不動産委託管理手数料なども、必要経費として入れられますよ~